大臣規範に関する質問主意書
- 2021/03/26
閣僚、副大臣、政務官の服務ルール「大臣規範」は、関係業者との接触について「供応接待を受けることであって、国民の疑惑を招くような行為をしてはならない」と定めています。
3月15日の参院予算委で、大臣規範の規定について関係業者との「接待を禁じているかどうか」を加藤勝信官房長官に質問しましたが、官房長官は「疑惑を招かない接待は禁じられていない」と説明しました。「国民の疑惑を招かない接待があるのか」と再質問しましたが、明確な答えが得られませんでした。 そこで、質問主意書を提出しました。
(質問主意書とは国会開会中、議長を経由して内閣に対し文書で行う質問で、政府は各府省等で答弁書の案文を作成し、内閣法制局の審査を経て閣議決定された後に議長に返されるものです)
内容は
一. 規範における供応接待の定義は何か。
二. 関係業者から供応接待を受けること自体が大臣規範に違反するのではないか。
三. 関係業者から、関係業者が費用の大半、もしくは全額を負担した場合、この会食は接待に該当するか。
四. 「国民の疑惑を招く行為をしてはならない。」において。大臣、副大臣もしくは大臣政務官が行った行為が、疑惑を招く行為か否かを判断するのをするのは、当該行為を行った大臣、副大臣もしくは大臣政務官か。
五. 右行為が疑惑を招く行為か否かを判断をするのは誰か。
というものです。
その答弁書が本日返ってきましたが、その内容は驚くばかりです。要約すると、「供応接待の定義はない。供応接待に当たるか否かを判断するのは、当の大臣等である」というもの。
これでは大臣規範は全くの無意味なものになってしまいます。こうした国会や国民を馬鹿にした答弁をする政府には強く抗議したいと思います。