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働き方改悪法成立。

  • 2018/06/29

本日、「働き方改革関連法案」が参議院本会議で可決・成立しました。

罰則付きの労働時間上限規制の導入や同一労働同一労働の考え方など、法案には一部賛同できるものもあります。しかし、いわゆる「高度プロフェッショナル制度」の創設は、過労死を容認促進しかねない戦後最悪の労働法制改悪だといえ、大きな問題をはらんでいます。

この高プロ導入について、政府は労働を「時間でなく成果で評価する」「自由で裁量的なものにする」ものとしています。しかし、法案のどこをみても「成果で評価する」とも「時間で評価しない」とも記述はありません。単なる口約束に過ぎないのです。裁量的な働き方についても保証されていません。目標とする成果もその達成期限もすべては雇用主の定めによることが可能で、法的な担保はまったくありません。

何よりも高プロ適用者は、その後、労働時間の把握の必要性もなく、万が一過労死にいたっても労災認定も困難な状況となります。

1075万円という年収用件も実は明確な根拠はありません。諸手当を多くみて賃金を決めることで、1075万円よりも遙かに低い賃金での適用が可能となります。

労働のニーズにより提起された法律だと政府は説明してきました。しかし、国会審議を通して、労働者のニーズよりも経済界の要請による制度であることも総理の答弁などで明らかになってきました。

賃金をコストと考え、その削減により営利を得ることで経済成長を目指す考え方そのものがとうてい容認できません。法が成立しましたが、改善を求める取り組みがスタートしたものと考えます。安全で安心な働き方を国民に提供する。そして国民のかけがえのない命を守る、そのためにこれからも全力を尽くします。